第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人 宮古島美ら海連絡協議会と称する。
英文名:Miyakojima Churaumi Association Inc.
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を沖縄県宮古島市に置く。
第3条(目的)
当法人は、次の事業を行うことを目的とする。
- 海域の利用調整に関する事業
- 水産資源保護に関する事業
- 海洋レクリエーション振興に関する事業
- 海難事故防止に関する事業
- サンゴ保護に関する事業
- 船舶保険加入促進に関する事業
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第4条(公告方法)
当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示する方法により行う。
第5条(機関)
当法人は、次の機関を置く。
- 社員総会
- 理事
- 理事会
- 監事
第2章 社員(会員)
第6条(会員の種類)
当法人の会員は、次の3種とする。
- 正会員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員)
- 準会員
- 賛助会員
第7条(入会)
会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条(経費負担)
会員は、当法人の定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(退会)
会員は、次の事由により退会する。
- 本人からの退会の申し出
- 死亡または解散
- 総社員の同意
- 除名
第3章 社員総会
第10条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額の決定
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散
- その他法令または定款で定めた事項
第11条(招集)
定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集する。
社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに発するものとする。
第4章 理事・監事
第12条(理事)
当法人に理事5名以上を置き、理事のうち1名以上を代表理事とする。
第13条(監事)
当法人に監事1名以上を置く。
第14条(任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
第5章 理事会
第15条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
第6章 会計
第16条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条(計算書類等)
代表理事は、毎事業年度終了後、計算書類等を作成し、定時社員総会に提出しなければならない。
第18条(備置き)
計算書類等は、定時社員総会の日の2週間前から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 雑則
第19条(細則)
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第20条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。