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REGULATORY FRAMEWORK

// MARINE USE GUIDELINES

宮古地域における海面の調和的利用に関する指針

漁業者とダイビング事業者の協力と環境保全を推進するガイドライン

制定:平成19年2月16日

策定の背景

宮古地区海面利用協議会は、平成16年12月16日の設置以降、宮古地域における調和のとれた有益な海面利用を図るため、漁協代表者、ダイビング案内事業およびシュノーケリング案内事業(以下「ダイビング事業」という。)の代表者から事情を聴取するとともに、委員による意見交換等の協議を行った。

協議の結果、確認された重要事項

1

漁業者においては、海面利用に対する国民的ニーズの多様化を踏まえ、地域発展のために他の海面利用者との共存共栄を図る姿勢で対応することが必要である。

2

ダイビング事業者においては、当該海域が漁場として伝統的に利用されてきたという歴史的経緯を踏まえ、漁業活動に支障を及ぼさないよう留意するとともに、水産資源の保護および水産業の振興に協力する必要がある。

潜水海域・潜水禁止時期の設定

海面利用にあたって漁業とダイビング事業との競合を避けるため、潜水海域および潜水禁止時期を設定する。

潜水海域の利用に関する留意事項

ダイビング事業者は、以下の(1)〜(6)の事項に留意すること。

1

法令遵守

潜水海域の利用にあたっては、漁業者の漁業活動に支障が生じないようにするとともに、本ガイドライン・漁業関係法令・沖縄県漁業調整規則を遵守する。

2

採捕禁止

ダイビング事業者は、沖縄県漁業調整規則および沖縄県エコツーリズムガイドラインを遵守し、事業客に水産動植物の採捕を行わせないこと。

3

持ち帰り禁止

生死を問わず、折れたサンゴや貝殻なども持ち帰らせないこと。

  • 死骸であっても他の生物に利用されるなど、生態系における役割がある
  • 巻き貝類は生死の判別が難しい場合があり、死殻にはヤドカリが入っていることもある
  • サンゴや貝の死亡時期(採捕の前後)の確認は困難で、誤解を招く恐れがある
4

周知徹底

上記(1)〜(3)について、ショップ内掲示および海域での案内時にも十分な説明を行い、周知徹底を図ること。違反者に対しては、法律等違反の未然防止を目的として指導すること。

5

ガイドの安全監視専念

ガイドダイバーは、案内時には潜水者の安全監視に専念し、銛突き採貝など一切の漁業活動は行わないこと。

6

地域漁業の理解

宮古地域には、他府県では見られない操業形態として、リーフ上と周辺の浅瀬で行われる以下の漁業がある:

  • 追込網漁(アギヤー)
  • 綱掛け網
  • 銛突き
  • 曳き縄
  • 一本釣り

漁獲対象の魚類やイカ類は産卵のためにサンゴ礁と周辺の浅瀬に集まる時期がある。潜水海域の利用にあたっては、漁業活動サンゴ礁生物の産卵・集合の妨げにならないよう配慮し、地域の漁業種類と操業形態、生態を理解するよう努めること。

係留索(ダイビングブイ)利用時の留意事項

  • 潜水者の危険予防とアンカリングによるサンゴ破壊を避けるため、潜水海域では原則として、漁協の同意を得て敷設された係留索(以下「ダイビングブイ」という。)を使用すること。
  • 潜水海域において繰り返しのアンカリングは海底地形の変化を招き、海洋環境や景観を損なう。海底が岩盤や砂地であってもダイビングブイを利用すること。
  • ダイビングブイの敷設は曳き縄漁船舶の航行に支障がないように行い、干潮時に浮体部の水深が海面下2m以上となるよう確保すること。
  • シュノーケル案内の海域は水深が浅く、場所によっては干出するため、海面に敷設する方法については事前に漁協と協議すること。
  • 食事の際は、漁協が休憩用として承認して敷設した休憩用ブイを使用すること。
  • 混雑が想定される潜水ポイントは、事業者間で連絡を取り、調和的な海面利用に努めること。
  • 潜水海域では、他の事業者との競合を避けるため、休憩時には原則としてダイビングブイの利用を控えること。
  • ダイビングブイの強度敷設地点の地形や海況、潜水海域の環境負荷(過剰利用)を考慮し、1本のブイに多数の船舶を同時係留することは極力避けること。

スキューバダイビング案内時の留意事項

  • 船舶から離れた場所での浮上は危険である。また漁業操業の妨げとなる場合があるため、潜行・浮上の際は原則としてダイビングブイを利用するか、自船近くで行うこと。
  • 緊急浮上時の安全確保のため、膨張式フロート(シグナルフロート)およびホイッスルを携帯すること。

シュノーケリング案内時の留意事項

  • 船舶からむやみに離れて広範囲を遊泳すると、他船の航行や漁業活動の妨げとなり、安全監視上も不利である。船舶近くで泳がせること。広範囲の遊泳が必要な場合は、船舶を移動し、他のダイビングブイにつなぎ直して対応すること。
  • シュノーケル遊泳者には、ライフジャケットウェットスーツなど浮力のある着衣を着用させること。
  • 安全確保のためバディシステムを組み、仲間と一緒に泳がせること。
  • 溺水者の救助・蘇生は数分で成功率が著しく低下する。救助可能な距離は、波のない良好な状態でも約20〜30mが限界であることを認識すること。
  • 初心者・技術未熟者には、安全対策・技能習得の講習を徹底させること。
  • 初心者・技術未熟者を案内する場合、船上監視員に加えて海面にもスタッフを配置し、緊急時に迅速に対応できる体制をとること。

船舶の航行に関する留意事項

ダイビング事業者は、以下の(1)〜(4)に留意すること。

  • リーフ上および周辺の浅瀬では、潮汐に応じて魚類が群集する。そこを狙う操業として綱掛け網(小型追込網漁)銛突き一本釣り曳き縄などがある。リーフ上とその周辺を航走すると、スクリュー音等で魚が逃げたり怯えたりし、操業の妨げとなるため、原則としてリーフ上と周辺浅瀬を避けて航走すること。
  • 浅瀬での急発進・急減速は魚類・イカ類を驚かせ、操業の妨げとなる。潜水海域や浅瀬に接近・離脱する際は、引き波を立てない徐行で操船すること。
  • 停船中の船舶を見かけたら、できるだけ離れて航走するか減速すること。
  • 操業準備中・操業中の漁船、およびダイビングフラッグ掲揚船に対しては、他船は接近しない。やむを得ず接近した場合は、徐行で静かに離れること。

協力体制

漁協とダイビング事業者は、相互理解と協力により水産業およびダイビング事業の振興、地域の発展、漁家経営の安定に寄与するため、積極的な協力体制を確立する。

環境の保全と持続利用

  • ダイビング事業者は、足ヒレによるサンゴや岩盤への接触、海底に降りて土砂を巻き上げる行為を極力避けるよう指導すること。
  • 海底の石などを裏返して観察した場合は元に戻す。サンゴや小生物には触れないようにすること。
  • 餌付けを行わないこと。餌付けは生物の行動生態を変化させ、食物連鎖のバランスを崩す恐れがあります。
  • ゴミは捨てないこと。船内では風対策を行い、ビニール・紙などは蓋付き容器に収納する等の対策を講じること。
  • 海岸・海底のゴミ撤去は、漁場保全と地域の意識啓発を兼ねて、漁業者・ダイビング事業者・観光関連事業者など関係団体が協力して取り組む。

ダイビング事業者の育成および宮古ダイビング観光の振興

  • 事業者同士の交流、安全対策、海面利用ルールの普及・啓発、事業発展のため、未加入事業者の組織化を促す。
  • 組織化促進のため、各事業組合は新規加入を促す条件整備に努める。
  • ダイビング事業者は、水上安全条例に基づくマル優制度の適用を受けられるよう努め、遊泳者の安全と信頼の確保宮古観光の振興を目指す。
  • ダイビング事故防止訓練を積極的に推進すること。
  • 観光関連事業者は、マル優制度の普及への協力および本ガイドラインに関する情報提供・広報に積極的に努めること。

ガイドラインに関する疑義

本ガイドラインに関して疑義が生じた場合は、速やかに宮古地区海面利用協議会を開催し、協議する。

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宮古島美ら海連絡協議会

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